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「国内治安法(ISA)」適用期間の延長- 在タイ日本国大使館領事部からのお知らせ

在タイ日本国大使館領事部からのお知らせ

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           「国内治安法(ISA)」適用期間の延長

1 タイ政府は, (1)バンコク都内全域,(2)ノンタブリー県全域,(3)サムットプラカーン県
の一部(バーンプリー郡のみ),及び(4)パトゥムタニ県の一部(ラートルムゲーオ郡のみ)に
対して発出していた「国内治安法(ISA:Internal Security Act)」の適用を,明年3月
1日まで60日間延長することを発表しましたので,お知らせします。

2 同法の発動により,(1)一部交通手段の制限,(2)移動規制,(3)検問所の設置,
(4)武器類所持禁止,(5)公共施設への立入制限,(6)安全確保のための電子機器の
一時使用禁止等といった様々な規制が課される可能性があります。

3 さらに,在留邦人及びタイに渡航を予定される方は,これまでバンコク都内において
反政府勢力による抗議行動が行われてきておりますので,今後とも報道等を通じ,
最新情報の入手に努めてください。抗議行動が行われている地域の周辺にお出掛け
の方は,安全確保に十分ご注意ください。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
  電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
  FAX :(66-2)207-8511

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